投稿日:
質問
土地の固定資産税で質問です。
土地建物共に父名義の実家(広さ250m2)の隣の土地(270m3)を私の名義で購入しました。
現在は更地ですが、実家と一体化させて庭とガレージを作って使ってもらう予定です。
この様な使い方ですが、私の名義の土地は住宅が建ってる土地として固定資産税は1/3になりますでしょうか?
回答
名義は関係ないですし、庭やガレージ程度でも一体利用されていれば十分でしょうね
Aさんがアパートを持っていて、隣のBさんの土地を借りてアパートの駐車場として使っている場合、Bさんの土地も住宅用地扱いになります
とはいえ、課税するのは市町村長ですので、一度相談に行かれたらどうでしょう(どうすれば一体利用とみなされるかとか)