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土地の売却に伴う税金等の質問
(山林の土地を親から名義替して1年以内に50万円で売却した)
①5年以上経っていないので、短期の売却となり利益に40%くらいの税金が、かかるのか?→売却後に相続時精算課税制度の申請をして親がもっていた年数(30年以上)をもとに長期の売却とするとこはできるか?
②親はその土地を120万円で買ったと言っているが、証拠もなく歳もとっていて記憶力などが曖昧→売値の5%で所得額を計算しなければならないか?
③申告をせずに税務署から「お尋ね」がきた後に申告しても延滞税などはとられないか?(申告しないのは120万円で取得したと言っている親の言葉を信じて)
以上のご回答及び、どうするのがよいかのアドバイスをいただけるとありがたいです。
回答
①
相続、贈与の場合、最初の取得時からの年数
そのかわりというわけではないが、取得価格も引き継ぐ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
長期ですよ。
② さて? 保守的なら 5%だし
そうでないなら 120万と主張するし
領収書がなくても、取得価格がある程度
わかるならば、いいんだけどね。
税理士さんとか相談すべき と思うけどね。
③ それはとられるよ。お尋ねがきて申告すればよい。
120万だから 申告しない で税務署もなにも
いわないなら とられないけどね。