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住宅借入金等特別控除について
夫婦共有の新築住宅で持ち分は50:50
連帯債務者
住宅購入後に一時的に片方が無収入となり、所得税も住民税もほぼなくなることがわかっていたので、1年目は片方だけが控除の申請をしました。
2年目にもう片方も申請する予定でした。
今月、更正通知書というのが来て、「住宅借入金等特別控除の計算がされていなかったため更正します」と書かれており、控除が追加されていました。
上記のとおり税金はほとんど払っていなかったのでぶっちゃけ大損です。
共有名義の場合はふたり同時に申請しなければならなかったのでしょうか?
手間のかかる申請作業を税務署がやってくれてラッキーくらいに思うしかないですか?
回答
別に大損ではないよ。
翌年に申請しても、控除期間の1年延期はされませんので。