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先日大阪で民家が崩落しましたが、あれは土地がなくなってしまったということですか?
登記簿上どうなっちゃうんでしょうか?
回答
単に土が無くなっただけのことです。
崩れ落ちた土が盛り上がっている範囲について所有権があります。
簡単に言えば、お皿の上におにぎりを置き、その上に家があったのに、おにぎりと家が無くなったとしても、おにぎりを置いてあった皿の範囲は変わらないということです。
ですから、土地の登記簿もそのまま(家は滅失登記が必要)なので、海に沈んだ場合とは異なる。