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先月売買契約を締結した不動産がありますが、その時担当した仲介業者に大変不信感を抱いており、他社で同物件を契約したいと思っています。
その場合違約金など発生しますよね?
それとも物件の売主が了承すれば違約金は発生しませんか?
回答
すでに売買契約が成立していますので、その仲介業者には仲介手数料請求権が発生しています。
売主・買主間で、売買契約の解約は可能ですが、仲介手数料は支払う必要があります。
違約金は売主・買主間の話しで、売主が納得すれば合意解約、そうでなくて一方的に解約する場合は違約金の話しになるでしょう。普通は違約金が必要になります。