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質問
畑に200㎡以下の倉庫を建てる場合に二階建てにして
シャワー室更衣室などを設置する事は可能でしょうか?
回答
建築許可の事でよろしいでしょうか。
建物を建てる場合で一定の規模の場合は確認申請が必要です。
建築基準法では6条の各項のどれか1つで該当する場合は確認申請が必要になります。
6条第1項
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
(08510) 倉庫業を営む倉庫
(08520) 倉庫業を営まない倉庫
何れの場合も床面積が200㎡を超えたら確認申請が必要です。
6条第2項
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
これには該当しないようです。
6条3項
木造以外の建物の事なので省略します。
6条4項
都市計画区域若しくは準都市計画区域内おける建築物(抜粋)
その地域が上記の区域なら確認申請が必要です。