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農業専用地って建物を建てたらダメなのですか?
回答
農地に建物を建てるには市区町村の農業委員会に申し出て、地目変更、用途変更の手続きが必要です。
そして当該地が土地改良区の区域であれば、土地改良区に同様の申請が必要と成ります。
宅地に転用する場合は上記の許可を得た上で法務局にて地目変更の登記申請が必要であり、宅地に成って晴れて住宅などの建設が可能と成ります。
ただし、農地のままでも農業用の資材小屋程度であれば許可が出る場合もあります。
固定資産税も農地と宅地とでは雲泥の差ですが。・・・・